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前回は相続財産調査を取り上げました。

今回もその続きです。

被 相続人の借金に関して、被相続人と同居していたならまだしも別居している場合も少なくありません。郵便などの請求書で把握しようにもなかなか難しいことも 少なくありません。このような場合、少なくとも登録業者からの借金を照会して少しでも借金の把握を行う方法があります。それが「信用情報機関」への照会で す。

この信用情報機関とは、所謂世間でいうブラックリストに載ったと言うのは(ちなみにブラックリスト自体は存在しませんが)、この信用情報機関に事故情報(3か月以上の滞納、弁護士司法書士の介入等その他)として載った事を指します。

この信用情報にはJICC,CIC、全銀協の主に三種類がありますがそれらを次回みていきます。

ここま読んでいただきありがとうございます。


藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所) 

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