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前回は相続財産調査を取り上げました。

今回もその続きです。

名 寄せによる不動産の調査で一つだけ気を付けなければならないのが、前回も少し書きましたがその市町村にある物しか把握できないという事です。つまり鹿児島 で例えると鹿児島市では日置市に不動産があってもその照会は出来ないという事です。ある意味当たり前ですが、なので出身地が最後の住所地と異なるようなと きには、出身自治体に問い合わせることも場合によっては必要になることもあります。ただ被相続人宛の固定資産税の請求書が届かなくなったり、税の支払が無 かったりすると自治体は相続人を調べて請求はしてきますのでそこで判明することもあったりはします。(ただ最近は自治体によっては、固定資産評価額が少な い不動産の場合、事務にかかる経費と勘案して請求自体しない場合もあるので注意は必要ですが)

次回に続きます。

ここま読んでいただきありがとうございます。


藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所) 

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