鹿児島で遺産分割、相続放棄などの相続手続きその他相続に関するお悩みをお持ちならお気軽にご相談くださいませ!その他債務整理等も随時相談受付中! 

前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。 

今回はその続きです。

G.Wもあと2日で終わりますね。私は特に用事もなかったので連休は家でゴロゴロする毎日を過しておりました。

さて、特別養子縁組ですが「特別」と付くからは何か通常とは異なる目的を抱えているはずです。 

その目的は

①何らかの事情があって実父母との法律上の縁を切る必要があり
②逆に養親との間に真の親子関係を作り出す必要に迫られ

③養子となるものも養親こそが実の親であるということを信じるためのもの

であると言えます。

更にその目的に適しているか、家庭裁判所の長期にわたる厳格な審査を経て、少し表現はおかしいですが合格して認められる制度となっています。

次回に続きます。

此処まで読んでいただきありがとうございます。

 

藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所) 

http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/index.html  

0120-996-168

※おしらせ(G.Wの対応について)

事前の予約(当日不可。1日以上前からの受付)があれば、営業時間帯の相談は行っております。相談は原則無料で行います。

G.W期間の営業時間

10:00~17:00まで

但し本日は通常通り
PR:債務整理ナビ.link【費用を比較して借金減額の相談と依頼へ!】