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前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。 

今回はその続きです。

G.W.も折り返しです!当事務所はいつも道理ですが。

通 常の養子縁組の場合、養子が未成年者であれば養子の戸籍は養親となるものの戸籍に移転します。そこには養親の情報だけでなく実父母や何時養子縁組を行った かといった情報も当然乗ります。これこそが実父母と法的に縁が切れるわけでないと言う意味になります。そうなると当然実父母及び養親に相続が開始されると 子は第一位順位者であるのでどちらの相続手続きにも参加することになります。ここで少し実務上の厄介な点を取り上げます。実務上は被相続人の相続人を確定 するために被相続人の出生から死亡までの全戸籍を集めることになりますが、養子がいて離縁してもその養子の戸籍を一応集めなければならないときがあり(そ の記載が載っている戸籍でなければ離縁を確認できないので)結構面倒だったりもします。このように通常の養子なら戸籍ですぐに確認できます。昔のドラマで よくあったのが、自らが養子だと知らず高校進学のために戸籍を取り寄せた際にそれに気づくことになったいうのがありました。

こ れに対し特別養子縁組と言うのは物心つかない幼児を実父母とも法的に縁を切り 、より養親と実親子関係を作り出す制度となります。そのため単に家庭裁判所の許可で足りるものではなく、厳格な前提条件と裁判所の審査の下認められるもの になっています。次回から詳しく取り上げていきます。

 

藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所) 

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