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前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。 

今回はその続きです。

未 成年者が15歳未満である時には養子縁組の事実上の当事者となるのは、未成年の法定代理人です。しかしその法定代理人が必ずしも父母になるとは限りませ ん。よって法定代理人と父母が一致しないときにその同意が必要であるとされていますが、一転気を付けなければならないのが父母の離婚により親権者が一方の みになった時にもう片方に監護権が無いとき、例えると父が親権者で母が監護権(簡単に言えば一緒に暮らす権利だと考えてください)を持つ時には、母の同意 まで必要になりますが監護権を分離しないときつまり親権者=監護権者であればもう片方の(親権者で無いもの)同意は不要であると言う点です。

次回に続きます。

ここま読んでいただきありがとうございます。


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