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前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。 

今回はその続きです。

熊本・大分の大震災は日が経つほど被害が拡大しているようです。お見舞い申し上げるとともに自分でも何が出来るかを模索しています。とりあえずブログ更新します。

②原則家庭裁判所の許可が必要。

未 成年者を養子にする際は、原則として家庭裁判所の許可を得なければなりません。未成年者にとって実質上でも「親」となるので家庭裁判所がその資質を審査 し、適合かどうかを判断することで未成年者の福祉を図る目的となっています。例外として自己または配偶者の直系卑属を養子にする時には許可が不要です。前 者は孫やひ孫を養子にするとき、後者は配偶者が再婚などで自分と婚姻した時にその配偶者に子供がいてその子供を養子にするような場合などが当てはまりま す。いずれの場合も子の福祉にとって害はなく、とくに後者は子にとって両親を作り出すと言う点ではむしろ望ましいと考えれるので許可が不要となります。

次回はついにこのブログも1000回の更新に達します。皆様のお役にたてているかは些か自信はありませんが、何かしらの知識となればと思い更新しております。

ここま読んでいただきありがとうございます。


藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所) 

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