新年度も始まりました!鹿児島で相続に関するお悩みをお持ちならお気軽にご相談くださいませ!その他債務整理等も随時相談受付中! 

前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。 

今回はその続きです。

なぜ配偶者の同意が必要となるか?

配偶者にとってパートナーが養子縁組をすることに対して極めて強い利害関係を有しているからです。

まず考えられるのは相続に対してです。

前 回の例で太郎が養子を迎えるとするとその養子は欠格事由を有さない限り、太郎の相続人となります。そうなると花子とは共同相続人となります。もし養子以外 に太郎に子がいなければ花子の法定相続分は減少することに繋がります。また太郎に子がいたとしても共同相続人には変わりなく、遺産分割や遺留分などで手続 きがスムーズにいかなくなることも想定できます。

逆の太郎が養子となる時には、相続自体での利害は花子には関係なさそうですが 太郎と養親は直系血族になるため相互扶助義務が発生します。親から子・子から親、その程度に差があるとはいえ親の面倒は子が観る義務は花子にとっても看過しがたいものと言えます。

少し話を脱線しますが、先日JR東海の列車に重度の認知症の方が跳ねられて、死亡した事件でJR東海からの損害賠償請求を親族が受けたと言う事件がありました。最高裁までいき、しかも逆転判決だったので覚えている方も多いと思います。

あ の事件は一審では同居していない長男も保護責任の一端があるとして賠償を負わせました。つまり相互扶助義務とはこういう事で判断されることに繋がるという 事です。ただこの事件は元々一審二審ともJR側の過失責任を取り上げていません。虎の門ニュースで武田教授も指摘していましたが、改札をすり抜け本来鍵が かかっていなければならないフェンスをかかっていなかったので通り抜けて線路に出てはねられたのであれば当然JRにも過失はあります。しかも裁判所は過失 がある時にそれを考慮することが出来ると定められているのに全く考慮しなかったのはかなりおかしいのでは?と私は思います。

次回に続きます。

ここま読んでいただきありがとうございます。


藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所) 

http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/index.html  

0120-996-168

債務整理、相続など親族問題、売掛金回収など経営問題その他なんでも相談してください! 

行政書士との合同事務所なので幅広い相談に対応しております! 

相談だけなら料金は掛かりません! 

お気軽にご連絡ください!

PR:債務整理ナビ.link【費用を比較して借金減額の相談と依頼へ!】