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前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。 

今回もその続きです。

 婚姻の意思がどの時点まで必要かという事に対して通常は問題とはならないはずです。と言うのもプロポーズを受けてそれを了承し、婚姻届にお互いが署名捺印して承認にも記載をお願いした後、役所に届けるまでに「気が変わった」という事がものすごく考えにくいからです。

この問題は実は婚姻より離婚で問題となることがはるか多いと言われています。しかし事件化して裁判沙汰になったのは婚姻に関することなので、どのような物語だったのかは多少の脚色を交えて次回取り上げていきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。


藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所) 

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