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前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。 

今回もその続きです。

前回の条文第1項に「人違い」により婚姻の意思が無いときと定められているのに違和感を感じる方もおられると思います。人違いで結婚なんかしないだろうと。

こ の人違いをどう考えるか?これはあくまで私見ですが、民法は大変古い法律です。明治31年までさかのぼります。家族法の分野(725~1044条)は日本 国憲法施行に伴いほぼ全面的に改正されたと言っても過言ではありませんが、その改正はあくまで男女平等及び家制度の廃止に伴うものであり、それ以外の部分 については尚以前を踏襲されています。(先日話題となった女性の再婚禁止期間など)そして現代においては自由恋愛による婚姻が当たり前の世の中ですが、 (昔をそんなに知っているわけではありませんが)結婚相手が予め決められていたりした時代そんな時代もあったでしょう。(少し中島みゆき風ですが)そんな 時代において婚姻相手が、「人違い」であった事もあるのでは?だからこそあえてこのような条文を制定したのでは?と私は考えています。

次回に続きます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。


藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所) 

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