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前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。 

今回もその続きです。

補足を忘れていました。と言うのも通常の取消の規定が、そのまま家族法にも当てはまるのか?と言う問題です。

 詐 欺強迫については別途規定が存在します。これは通常の取消の規定と少し異なります。(家裁に請求しないといけないなど)これを一般法と特別法との関係であ るといいます。特別法とは一般法に規定されているものと内容に変化がある場合、その変化がある内容については特別法が優先して規定されることを指します。

ではその他に特別法の関係にある規定として、身分行為については未成年者を除く行為制限能力者の法律行為の制限規定の適用が無いことが挙げられます。また未成年者は未成年者独自の規定により、ある一定年齢に達すると独自に行えたりするものも出てきます。

次回に続きます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。

 

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