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前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。 

今回もその続きです。

婚 姻禁止事由違反の取り消しの特徴として、当事者以外のものにも取消権を有すると言ったものがあります。詐欺強迫は。婚姻に限らず当事者のみですし、行為制 限能力者の法律行為の取消権はその保護者も有していますが、これは本人を守るためのものであるので事実上当事者であると言えるのに対し、禁止事由違反はこ れと異なります。具体的には当事者の親族、再婚禁止事由違反は前婚配偶者、そして検察官も取消権を有しています。まず親族が取消権を有するのは相続など婚 姻によって様々な利害関係があるからだと言われています。異質なのが検察官が持つ取消権ですが、家族法の分野では検察官は公の利益の代表者としての取り扱いを受けるため、これ以外でも様々な場面で登場します。

次回に続きます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。

 

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