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前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。 

今回もその続きです。

 行為制限能力者や詐欺強迫の法律行為の取消権は追認できる時から5年と言う期間はよく考えると結構長い期間です。これに対し婚姻の取り消しはその事由によって期間が定められていますがかなり短い期間となっています。

まず詐欺強迫の取り消し期間は「詐欺を発見しまたは強迫を免れてから3カ月」以内と定められており通常のものよりかなり短めとなっています。

これは身分行為は、通常の法律行為よりもより法的効果を生んでしまうため安定性を考えたときに期間を短くしなければならないと言う考えに基づいています。

次回に続きます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。

 

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