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前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。 

今回もその続きです。

詐 欺強迫における取消権には期間の制限が付いています。それは追認できる時から5年間、または行為の時から20年間と定められています。この追認とは、本来 問題のある法律行為を「問題なし!」として取り扱おうとする意思ですがこれにより二度と取消が不可能になる行為でもあります。これは意思表示でもできます が、その行為(ある事実)が追認と同視してしまう行為でも追認とみなされる場合があります。これを法定追認と呼びますが、それを挙げると

1、全部又は一部の履行
2、履行の請求
3、更改
4、担保の供与
5、取消すことができる行為によって取得した権利の全部又は一部の譲渡
6、強制執行

と規定されています。但し上記の行為も異議を留めれば法定追認から逃れます。

次回に続きます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。

 

藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所)

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