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前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。 

今回もその続きです。

詐欺強迫や禁止事由違反による詐欺強迫や禁止事由違反による婚姻の取り消しによる効果は、どのようなものになるのでしょうか?

通 常の詐欺強迫の場合、法律行為は遡って無効となるので原状回復義務が発生します。しかし婚姻でそれが無かった事とし原状回復義務もなんだかしっくりこない 気がします。そこで婚姻取消における法律効果は将来に向かって飲み効力を生ずると定め、(民748条、詐欺強迫以外でも同じく)遡及効果を否定して処理 し、さらにいくつかの効果を離婚に準じて処理すると定められています。(民749条)

次回に続きます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。

 

藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所)

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