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前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。 

今回もその続きです。

 まずは条文の確認をします。

詐欺又は強迫による婚姻の取消し)

第747条
  1. 詐欺又は強迫によって婚姻をした者は、その婚姻の取消しを家庭裁判所に請求することができる。
  2. 前項の規定による取消権は、当事者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を免れた後三箇月を経過し、又は追認をしたときは、消滅する。

となっています。通常の詐欺強迫による取消との違いは「家庭裁判所」を通じて行わなければならない、逆に言えば単なる意思の通知だけでは足りないと言う点です。ちなみに他の取り消しも同じく家庭裁判所を通じて行わなければなりません。

ついでですので他の取消事由を簡単に取り上げます。

・婚姻適齢違反

・重婚

・再婚禁止期間内の婚姻

・近親婚の禁止

・直系姻族、養親子間の禁止(関係解消後も含む)

次回に続きます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。

 

藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所)

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