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前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。 

今回もその続きです。

詐欺強迫による法律行為の取り消し規定は、かなり最初に書かれている規定(第96条)ですが、所謂親族法(第725条から1044条まで)にも出てくることがあります。

例えば婚姻の取り消し規定です。

婚姻の取り消しとは、婚姻の禁止事項が幾つかありますが(近親婚の禁止など)その規定に違反して婚姻をした場合に取り消すことが出来ます(但し全ての禁止事項違反が取り消せるわけではない)が、禁止事項違反以外でも詐欺強迫による場合取消が可能となっています。

次回はもう少し詳しく観ていきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。

 

藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所)

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