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前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。 

今回もその続きです。

も う一つ制限行為能力者の取消権と異なる点として、原状回復義務がある点を挙げることが出来ます。これは契約の解除(但し全てではない)にも共通することで すが、取消や解除により遡及的に無かったことになるので元の状態に戻さなくてはなりません。これが原状回復義務と呼ばれるものになります。当然場合によっ てはその中には消費して回復できないものも出てきます。そうなるとその消費した部分(回復が不可能なもの)は損害賠償をしなければなりません。まあ普通に 考えれば当然とも言えます。これに対し以前も取り上げましたが、制限行為能力者の取消権は現存利益の返還で足りるとされていて、消費した部分の損害賠償を 負いません。こうしてみると詐欺強迫の取消権は一種の契約解除に近いものになっています。

次回に続きます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。

 

藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所)

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