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前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。 

今回もその続きです。

詐 欺の場合、法律行為の直接の相手方がそれを働く場合もありますが、法律行為の直接の相手方ではないものが騙した結果、別の者に法律行為を行ってしまうこと も十分考えられます。そのようなとき=要はグルではなかったときには相手方に対して取消権の効果が及ばないと言う意味です。

但し第三者に対抗できないとしても詐欺強迫を働いたものに対しては取消権行使は可能ですのでそれに対する請求や第三者詐欺による不法行為による損害賠償請求は別の話になります。

次回に続きます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。

 

藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所)

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