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前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。 

今回もその続きです。

民 法にも刑法にも出てくる「詐欺」と言う行為、しかしながら必ずしも一致しません。同じく相手方を騙す行為=これを法律上は欺罔行為を行う点、それによって 相手方が錯誤に陥ってしまう点は同じですが、刑法の場合もっと要件があり、それらがすべて該当しなければ刑法犯罪である詐欺とはなりません。(詳しい説明 は割愛しますが、刑法の場合構成要件(その行為が犯罪に当たる事実)に該当する行為を行う事で国家刑罰権の行使を認めると言う法律になっている以上、その 運用は厳格でなければならないからです)これに対し民法は詐欺の定義を載せておらず、ただ詐欺行為だったと認められればその詐欺行為の相手方にその法律行 為を取り消すか否かが認められているにすぎません。つまり錯誤や通謀虚偽表示などと異なり一旦有効に成立して、その行為を取り消す選択権が与えられている ことになります。(ただしその詐欺行為が別途不法行為に該当することで損賠賠償の対象となること自体は別の話)

次回に続きます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。

 


 

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