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前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。 

今回もその続きです。

 昨日家族法における2つの最高裁判断が下されました。内容については私は妥当と考えていますが、それについては別途取り上げます。

さ て、自ら勘違いをしたのではなく相手からの誘導などで勘違いをしてしまい、行ってしまった法律行為の効力がどう処理されるのかの問題があります。また相手 方からに不当な圧力に屈して行った法律行為も同様です。これらを民法では前者を所謂「詐欺」後者を「強迫」として処理することになります。どちらもよく耳 にするビックキーワードですが 、その世間でよく使われるものとは少々異なる部分があります。と言うのも世間で使われている両キーワードは主に刑法上のものを指すからです。また後者は刑 事上のものと漢字も異なります。(刑法上のきょうはくは「脅迫」(脅されて迫られる)と書きます)

次回はこれらを詳しく観ていきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。

 

藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所)

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