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前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。 

今回もその続きです。

 「対抗する」とはどのような法律用語なのか?

そ の事実を主張することが出来ない、即ち当事者間では無効行為なのですが、その事実(無効行為)の主張が出来ない=第三者の取引は有効(当事者間が通謀虚偽 の取引であったと知らない限り)であると言う意味になります。しかも第三者には過失は要求されていません。この条文は、虚偽の取引を行ったものへの強い制 裁規定となっていると言えます。ちなみにこの対抗すると言う用語は結構民法など出てきて、例えば不動産の名義も売買などで変更しなくても義務ではないので 売主買主間(当事者)では所有権は移転することになりますが、第三者には(登記をしなければ)対抗できないことになっています。(つまり結論は上記と同じ で、売主が第三者に勝手に名義を変えてしまうと第三者にその事実(売買)の主張が出来なくなる、その結果所有権を失ってしまうと言う理屈)だから登記は大 事であると言う宣伝もかねて紹介しました。

次回に続きます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。

 

藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所)

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