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前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。

今回もその続きです。

名義貸しに代表される通謀虚偽表示は、当事者間では当然無効となりますが登記等名義人となっているものが第三者に売り渡した時の効力はどうなるのでしょうか?

条文を確認してみます。

虚偽表示

第94条
  1. 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
  2. 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。

注目は第二項ですが、法律独特の表現をしている為少し分かり難い条文となっています。

ま ず「善意」と規定されている部分ですが、世間一般で通用している善い心からの意思と言う意味ではありません。法律用語の善意は単にその事実を知らないと言 う意味でしかありません。逆に反対の意味の「悪意」も害をなす意味ではなく単にその事実を知っていた、と言う意味しか持ちません。ちなみにそのほかにも法 律で会社の「社員」と出てきたときはその会社の従業員と言う意味ではなく、会社への出資者と言う意味を持ちます。更にその会社の形態が株式会社であれば社 員の名称が株主と言う呼び方に代わりますが、法律上社員であることには変わりありません。

このようにまず第三者が通謀虚偽に関してその事実を知らない(=善意)であるとどうなるのかと言う規定になっています。

つぎの「対抗する」の意味は次回にて。

ここまで読んでいただきありがとうございます。

 

藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所)

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