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前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。

今回もその続きです。

名 義貸しに代表されるような売主も買主もその意思はないのに売買を成立させるような取引、それを法律用語で「通謀虚偽表示」と呼びます。文字通り通じて謀り 虚偽の表示を行うものです。この効力については当然無効です。しかも場合によっては刑法犯罪にも引っ掛ります。しかし当事者間では無効でも第三者の関係で 無効とするには都合が悪くなる場合が出てきます。例えば不動産を財産隠しのため名義だけ変えていた=虚偽表示を行っていた時にその登記名義人が第三者へ勝 手に売り渡してしまう場合、実際にこの様な事は行われていましたが、第三者からすれば虚偽教示を知らずに買った時にいやいや虚偽表示で無効だからと言われ て名義を戻せと言われてもたまりません。このような時に法律はどう処理するのか?

次回みていきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。

 

藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所)

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