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前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。

今回もその続きです。

前 回は一方が本当は売る気もないのにもかかわらず嘘をついて売ると言った場合、相手方に過失なくそれを信じてしまった時には、もはやそれが嘘であったとはい うことが出来ない所謂心裡留保の問題を取り上げました。ちなみにお気づきかもしれませんが心裡留保(しんりりゅほ)の「心裡」は「心理」ではありません。

では、例えば売る方も売る気はないし買う方も買う気が無いのに売買契約をしたようなときはどう処理されるのでしょうか?

そんな馬鹿みたいなことなどあるはずがないと思われるでしょうが、実はこのようなことが実際にあるんです。その典型例として「名義貸し」が挙げられます。

「名義貸し」とは、様々な例がありますが例えばある大型車両にあるものを積載して運搬するための許可基準があり大型車両の保有台数を満たす必要があったりします。その許可基準を満たす為に他人の大型車両を自分の大型車両として登録することによりそれをクリアーできると言ったものです。このメリットとすれば名義貸しされた方は許可基準のクリアー、名義貸しをした方は個人では取れない許可を受けることにより仕事の幅が広がると言った点が挙げられます。(もちろん違法行為ですが)

この名義貸しに代表されるようなどちらも嘘をつきながら成立した契約等の効力を次回から見ていきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。

 

藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所)

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