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前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。

今回もその続きです。

さて、ある例え話をします。

あ る人が世の中に二つもないとても貴重な物を持っていたとします。(ある人をAとします。)Aはそれを手放すようなことは全く考えていません。しかし知人で コレクターのBに冗談で1千万円で売ろうと話しました。Bにとってもその貴重な物は憧れのものでどんな手を使っても欲しいとかねてから思っていました。そ のためその申し出は、Bにとってこれ以上ないもので、あらゆる方法を用いて金策してようやく1千万円用意することが出来ました。しかしその旨をAに伝える と「あれはあくまでジョークに過ぎない。私があれを手放すわけがないだろう?」と言われてしまいました。Bとしてはやるせない気持ちでいっぱいです。

このような場面で法律上の観点から見るとどのようになっていくのでしょうか?

確かに売るつもりが無い内面的なものと売ると伝えた外形的な物とは不一致します。ある意味前回までの錯誤と同じ意味を持ちます。しかし錯誤と違いわざとその状態に持ってきている点も見逃せません。

この状態を法律上「心裡留保」と呼び処理していくことになりますが詳しくは次回以降取り上げていきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。

 

藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所)

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