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前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。

今回もその続きです。

早いもので今年もあと1カ月を切りました。本当に年を取るごとに段々1年が短くなるような感覚を持つようになります。

さて錯誤無効の主張はもう一つのハードルが残っています。

それは錯誤無効を主張する表意者に重過失が無いというものです。

重が付くので単なる過失ではないのは分かります。では重過失とはどのようなものになるのでしょうか?

一般には重過失とは故意に相当する様な過失であるとされており、不注意極まりないものです。

このように不注意極まりない過失で勘違いは無効主張を許さないと言うものになります。

次回に続きます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。

 

藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所)

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