柏・藤原合同事務所は毎日法律相談受付中!相続に関するお悩みをお持ちならお気軽にご相談くださいませ!その他債務整理等も随時相談受付中!

前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。

今回もその続きです。

錯誤無効の主張は単なる勘違いだけでは認めてもらえず、法律行為の要素に勘違いがあった時しか認めてもらえないと言う例を前回まで取り上げてみました。なかなかこの法律行為の要素とは何ぞや?と言う解説は難しいのですが、判例でそれを示しているものがあります・

即ち

「法律行為の要素とは、法律行為の主要部分を指し、法律行為の主要部分とは、各法律行為において表意者が意思表示の内容の要部となし、もしこの点につき錯誤が無かったならば意思表示をしなかったであろう場合であり、且つ表示しないことが一般の取引上の通念に照らして妥当と認められることをいう」(大判大正7.10.3)

と判事されています。

要は勘違いが無かったならば契約などをしないほどの強い誤解をしていた事、そしてそれは誰が見てもそうだろうなと思うくらいの勘違いであった事が必要だという事になります。

次回に続きます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。

 

藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所)

http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/index.html

☎099-837-0440

債務整理、相続など親族問題、売掛金回収など経営問題その他なんでも相談してください!

相談だけなら料金は掛かりません!

お気軽にご連絡ください!

PR:債務整理ナビ.link【費用を比較して借金減額の相談と依頼へ!】