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前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。

今回もその続きです。 

まずは錯誤の条文の確認をします。

錯誤

第95条
意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。

と規定されています。

要 は勘違い(錯誤無効)は「法律行為の要素」にあった時のみ無効であってそれ以外認めず更に勘違いをしたものに重過失があれば無効とならないと言う規定に なっています。この「法律行為の要素」と呼ばれる概念がなかなか難しい概念で分かりやすく説明しようにも難しいのですが、なるべく噛み砕いて取り上げてい きます。

まず錯誤が認められないような典型例を挙げるとすれば私もたまにやったりしますが、とある本を買った後、すでに持っている同じ本であったのにもかかわらず買ってしまったようなときこれは法律行為の要素には当たらないとされています。

なぜか?

ここがややこしいのですが、少なくともその本が欲しい(すでに持っているにもかかわらずそれを忘れていただけ)と言う意思表示自体に間違いが無いからだという事になります。

次回に続きます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。

 

藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所)

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