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前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。

今回もその続きです。

 未成年者の年齢でも婚姻をすれば一人前となり法律行為を単独で行えるようになります。(=成年擬制、前回婚姻擬制としましたが間違いでした。お詫びして訂正します)

しかし、未成年者が婚姻をすることは身分行為とはいえ契約なので単独で行うことが出来ません。

ではどのようなハードルがあるのでしょうか?

まずは条文を見ていきます。

第737条
  1. 未成年の子が婚姻をするには、父母の同意を得なければならない。
  2. 父母の一方が同意しないときは、他の一方の同意だけで足りる。父母の一方が知れないとき、死亡したとき、又はその意思を表示することができないときも、同様とする。

みそは 「法定代理人の同意」ではなく「父母の同意」となっている点です。

通常未成年者の法定代理人は親権者たる父母ですが、必ずしもイコールにはなりません。父母ではない場合もあったりします。それは次回にて。

ここまで読んでいただきありがとうございます。

 

藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所)

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