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前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。

今回もその続きです。

今日は祝日で鹿児島はよく晴れています。何かの雑学で11月3日は晴れ率が高いらしいです。

さ て、未成年の年齢であっても単独で法律行為をできるようになる方法があります。それは結婚をする事です。結婚をすれば一人前と言う考え方もあると思いま す。ともかく法定代理人が消滅し、単独で法律行為が出来るようになります。これを婚姻擬制と言います。しかし何のハードルもなく結婚が出来るわけではあり ません。結婚そのものも契約の一種=即ち婚姻契約であるからです。成年者同士であればないハードルがありますが、前回まで見てきた財産法における法定代理 人の同意と少し異なることがみそとなります。それを次回取り上げていきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。

 

藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所)

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