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前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。

今回もその続きです。

未成年者が法定代理人(親権者など)の同意を得ていない行為であっても法律行為をあとから取り消すことが出来ないこともあります。それは年齢を偽って成年者であることを相手に告げて法律行為を行う事です。条文を見てみましょう。

第21条
制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。

となっています。単に未成年者の年齢詐称だけでなく他の行為制限能力者も詐術を用いて行為能力者と信じさせるための行為を行えば、制裁としてその法律行為を取り消せなくなるという事です。

ここで一つ疑問があります。相手方に未成年者であることを告げなかったときもこの条文に当てはまってしまうのでしょうか?

それを次回以降観ていきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。

 

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