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前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。

今回もその続きです。

未 成年者であっても親権者などの法定代理人の同意があれば単独で法律行為を行うことが出来ます。これは他の制限行為能力者も同じように見えます。しかし成年 被後見人のみ話が違ってきます。成年被後見人にも法定代理人として後見人が就きますが、この後見人には同意権はないとされています。しかし他の保護者と同 じく取消権は有しています。どういうことか?

こ の意味から誘導されるのは、たとえ後見人が同意した法律行為であっても被後見人が単独でした法律行為(但し日常品の購入その他日常に関する行為以外のも の)は常に取消が可能であるという事です。お年寄りが高額な布団を売りつけられたとしてもそのお年寄りが被後見人であれば後見人がいくら同意しても取消が 可能でしかも返還は現存利益のみで済んでしまうという事です。これは法律の試験問題などで結構引っ掛けで出てきます。しかし、現実を考えてみるとそのよう な事自体があり得るか?と言う疑問が出てきます。と言うのも成年被後見人はその意思能力が著しく低く日常生活に支障をきたしていることが開始原因です。 (条文上は精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にあるものとされています)なので通常で考えれば介護施設等に入院しているのが常であると言えます。現実問題としては後見人が常に被後見人に代わり法律行為を行っているのではないでしょうか?

次回に続きます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。

 

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