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前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。

今回もその続きです。

前回の取消権は、未成年者の法定代理人、所謂親権者が行使できるものですが条文を見てわかるかと思いますが、未成年者だけの規定ではありません。

制限行為能力者とは、大きく分けて2つのパターンに分かれます。

一つは未成年者です。なのですべての人は(少なくとも日本国内では)一度は制限行為能力者であったと言えます。

もう一つは先天性または後天性(事故、病気、加齢等)により判断能力が低くなり、家庭裁判所の審判により保護者を要するもの、すなわち成年被後見人等制度のことです。

等を付けたのは本人の判断能力により被補助人、被保佐人、被後見人と変化するためです。

これら制度に共通するのは取消権を(厳密に言えば被補助人の場合、別途審判により付与されますが)保護者が有すると言う点です。

逆に言えば制限行為能力者は、保護者に同意があればその法律行為を単独で行うことが出来るとも言えます。但し被後見人を除いて。どういう意味か?

次回に続きます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。

 

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