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前回は相談事例からの紹介でした。

今回はその続きです。

このブログ更新も今日で900回目!不定期ですがお付き合いいただければと思います!

親戚付き合いを理由とする相続放棄に関しての問題点を探っていきます。

ま ず相続人が被相続人の兄弟姉妹でしかもさらに代襲者であった場合を考えてみます。この場合は親戚関係が薄いこともあり、又さまざまな手続きに実印が必要と 考えると確かに面倒であります。 また例え財産があってもその財産が大きくければ欲しいと願わないでしょう。このような場合は放棄のメリットが出てきます。実務上少なくないパターンです。

次 にこれも結構存在するパターンが被相続人が離婚した父または母で長年音信不通となっていたと言う場合です。この場合は難しい問題ですが、相続人として仮に 財産が多くあったとしても関わりたくないので放棄を選択することは気持ちの面からも理解できます。だからあとは相続人の意思に任せるしかありません。

最後に共同相続人と親戚付き合いをしたくないので放棄すると言うパターンも存在します。これが一番目のパターンであれば上記の通りですが、共同相続人が兄弟姉妹つまり第1位順位者であるようなときはどうでしょうか?

これも難しいですが、ただ異母(異父)であればまだしも、同父母兄弟姉妹である時に放棄があまり意味を持たないこともあったりします。長くなったので次回に続きます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。

 

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