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前回は相談事例からの紹介でした。

今回はその続きです。

今日から10月!早いもので今年もあと3カ月を切りました。年末に向けて藤原司法書士事務所を宜しくお願いします!

前回まで相続の承認及び放棄を取り上げてきました。

特に放棄で最近感じることを取り上げると確かに放棄は権利であるのでその人の自由意思で行えますが、もう少し慎重に考えてからの方が良いのでは?と思うことがしばしばあります。たしかに被相続人に借金を多く抱えていたことが明らかであればむしろ放棄した方が良いのですが、そのような事実が無く実家も持家で資産もあるような場合に放棄を検討される方からの相談を受けることがあります。もちろん現代においてすべて持ち家が資産と考えるかどうかは場所や傷み具合など検討の余地はありますが、それが理由ではなく他の相続人と親戚付き合いが嫌だからと言う理由で検討される方も少なくありません。人それぞれに事情もあり私なんぞが簡単に口をはさめることではないのはもちろん承知していますし、親戚付き合いが別の意味を持っている場合もありますので難しいですが具体的な例を挙げて放棄がいいのかどうなのかを少し取り上げたいと思います。

ここまで読んでいただきありがとうございます。

 

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