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前回は相談事例からの紹介でした。

今回はその続きです。

前 回まで取り上げた相続放棄後の見做し承認行為ですが、要は放棄後に放棄しておきながらしてはならない行為をしたつまり、背信行為により相続放棄の効果を取 消、強制的に相続人と確定する制度であることが分かります。只どのような行為が具体的に該当するのか?どこまで行ってもいいのか?と言う質問を受けること もしばしばあります。これも難しい問題を含んでいて個別的事例によらなくてはなりませんが、単純承認行為で考察した所謂保存行為に該当することであれば、 別に債権者を害することにはなりませんので特に問題にはならないかと思われます。

今回は短いですがここまでです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。

 

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