藤原司法書士事務所は毎日法律相談受付中!相続に関するお悩みをお持ちならお気軽にご相談くださいませ!その他債務整理等も随時相談受付中!

前回は相談事例からの紹介でした。

今回はその続きです。

相 続人の相続に対する選択、承認か放棄かの二つの中から行う必要がありますが、法的効果が発生する以上、その意思表示を行う必要が出てきます。(心の中で思 うだけでは当然駄目です)しかし承認は意思表示を行わなくても一定の時間の経過又はその行動によって承認の意思表示を行ったとみなされる場合があります。 これらに関しては後程詳しく取り上げていきます。

これに対し放棄の意思表示は単に外部に意思表示をするだけでは足りず法律の規定にのっとり公証機関にその意思表示を行う必要があります。 この場合の公証機関とは家庭裁判所です。

即 ち、相続人は「自らに相続が開始されたことを知った時」から3か月以内に家庭裁判所に相続放棄の申立を行い、家庭裁判所の審理を経て問題が無ければ正式に 相続放棄の意思表示を公証してもらうことが出来ます。ちなみに3か月以内を熟慮期間と呼びますが、この期間内であれば伸長してもらう事も可能です。

次回に続きます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。

 

藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所)

http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/index.html

主な相談事項(鹿児島県下出張も可能!)

・債務整理(過払金返還請求、破産申し立てなど)

・相続関連(不動産の名義変更、相続放棄、遺産分割等)

・経営相談等(売掛金回収、経営改善など)

その他なんでも相談してください!

ちなみに当事務所は社会保険労務士業務も取り扱っています。

☎099-837-0440

PR:債務整理ナビ.link【費用を比較して借金減額の相談と依頼へ!】