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前回まで相続と遺族年金を取り扱っています。

今回は相談事例からの紹介です。

よくある相談事例として、相続放棄を考えているが被相続人の持ち物である衣服など処分したら放棄できなくなるのか?といった質問を受けることがあります。

先日鹿児島市の登記相談員になった時もそのような質問を受けました。

これは結構難しい質問ですが、基本財産価値があるようなものを処分して対価を得れば単純承認行為となり、相続放棄は出来なくなりますが、ごみのようなものを捨てる行為までそれに当てはまるのでしょうか?

私は出来るだけ処分行為はしないようにアドバイスしますが、ごみの処分などは保存行為であるのでそれが処分に該当しないとお答えしています。

そもそも相続放棄がどんなものか?を理解していなければ難しいので次回以降観ていくことにします。

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