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前回まで相続と遺族年金を取り扱っています。

今回もその続きです。

遺族厚生年金の受給権者は妻以外は年齢制限があることを前提として

①配偶者②子③父母④孫⑤祖父母の順位となります。

こ の前提の上で、夫・父母・祖父母は被保険者の死亡時に満55歳以上に達していること子孫は原則遺族基礎年金と同じ未成熟の子であることが条件となります が、前回のブログの訂正と同じく夫は55歳に達していなくても遺族基礎年金の受給権者であるかぎり、遺族厚生年金も受給できることになります。尚、兄弟姉 妹は受給権者ではないですし、原則最先順位者が受給権者となるとその者が失権しても他の者が受給権者になることはありません。また厚生年金は2階建ての部 分ですが、労災事故で無くなられた場合労災の遺族年金が3階建てになるのではなく厚生年金との支給調製となります。即ち基礎年金は、未成熟の子の養育費的 要素であるのに対して、厚生年金及び労災保険は死亡労働者の稼得能力の填補であること=同じ目的であり、死亡原因が労災事故(+通勤事故)かそれ以外も含 むものであるかの違いでしかありません。より手厚いのは労災保険であるのは言うまでもありませんが。

次回に続きます。

 

ここまで読んでいただきありがとうございます。

 

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