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前回まで相続と遺族年金を取り扱っています。

今回もその続きです。

労災における遺族年金の受給権者+受給資格者が4人以上いたときの日数245日分出てこれが最高額となりますが、なぜ245日なのだろうかと考えたときにあくまで私見にすぎませんので参考なさらないでと前置きをしたところで、

一 般企業の中でもでも福利厚生が高い企業の場合、年間の総休日日数は120日としている場合が多いかと思われます。その総休日日数で365日を引くと245 日となります。つまり労働者として休日出勤が無ければ年間245日働くことになるので最高額が245日になるのではと考えたことがあります。只そうなると 3人までなら223日になるのはなんでか?と言う質問にはうまく答えられません。ちなみに4人→3人の人数の差は22日分マイナス、3人から→2人の人数の差は同じく22日分マイナスとすると何か法則性が見つかりそうですが、二人から一人の人数の差は48日分もマイナスとなるので法則性が無くなってしまいます。

今日は私の独り言的なものになってしまい申し訳ありません。(社労士試験を明後日なのでこれを見た受験生が混乱してしまったら重ねて申し訳ありません)

次回に続きます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。

 

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