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前回まで相続と遺族年金を取り扱っています。

今回もその続きです。

労災の遺族年金は受給権者+受給資格者の数で年金額が変わってきます。

受給権者のみであれば給付基礎日額の153日分が支払われることになります。

この給付基礎日額とは被災労働者の死亡前3か月の総賃金額から三か月前の総日数で割った額、つまり一日当たりの平均賃金を指します。

例えば1日10,000円稼いでいたとすれば1万円×153=153万円が年金額ですがこれは一年間のものなので(「年」金であるので)これを6で割り2カ月に一度支給されることになります。月に換算すれば約13万円弱となるでしょうか?

受給権者以外に受給資格者がいるとしてその数が2人なら201日分、3人なら223日分、4人以上いるとすると245日分の支給となります。

次回に続きます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。

 

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