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前回から時事ネタを取り扱っています。

今回もその続きです。

心配なニュースが流れています。我々鹿児島の人間にとって噴火自体は日常茶飯事なので風向きがこちらでなければ、別に意識はしませんが、何しろ初めて聞く警報なので正直動揺を隠せません。2007年以降のシステムらしいのでどこまでの規模になるのか不明ですが、噴火のレベルがたまにある結構大きい噴火なのか、大正クラスの大噴火なのか?前者であればいいのですが・・・

さて、遺族厚生年金と労災保険における遺族年金の受給権者に微妙な違いがあると言いましたが、今回から配偶者だけでなく他の受給権者も取り上げて相続との違いをみてきます。

配 偶者に関しては、生計維持を同じくした上で男女間に差があることは厚生、労災とも同じで、妻に関しては制限はなく夫が受給権者になる場合妻の死亡時点で 55歳に達していることしかし実際の受給開始は60歳に達してから(死亡時点で60歳に達していればその歳から)自給される点も同じです。しかし他の受給 資格を持つものに違いがありますがそれは次回以降取り上げます。

 

ここまで読んでいただきありがとうございます。

 

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