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前回から時事ネタを取り扱っています。

今回もその続きです。

相続の場合、法律上の婚姻関係にある限り配偶者は常に相続人になります。逆に言えば離婚しない限り相続人です。もっと言えば実態が伴わなくても例え仮面夫婦で別居状態が長期間続いていて事実上破たんしていたとしても相続人になります。

これに対し遺族年金の受給権者である夫または妻の場合、「生計維持要件」が必要になってきます。

「生計維持要件」とは如何に?

生 計維持要件とはすなわちたとえば夫が死亡した当時、その世帯で夫の稼ぎがその世帯の収入として生活を維持していた、という事です。これは共に暮らしていた と言う意味ではなく単身赴任でも生計維持関係は認められます。また死亡者の稼ぎのみで生活していたと言う意味でもありません。だから共稼ぎ世帯でも死亡し たものが被保険者であれば生計維持要件は満たされます。だから逆に言えば上記の仮面状態では、認められないことになります。

次回に続きます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。

 

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