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前回から時事ネタを取り扱っています。

今回もその続きです。

最近桜島が大人しいので助かっています。このまま休眠しててくださいと鹿児島県民切なる願いです。

さ て、控訴審判断ですが前回新聞報道等で見る限り私は納得いかない判断理由となっています。別の新聞サイトで合理的差別は立法府の広い裁量にゆだねられてい ることも理由出てきたようですが、それも昨年遺族年金の一階部分である基礎年金が母子家庭だけでなく父子家庭にも認められるようになってきたのは、法律を 変えたからでありこの裁判官たちはその事実を知らんのか?と疑問を持ちますし、そもそも女性が働いている以上その家庭でその収入は当てにしているのは当然 で、労災事故で亡くなればその補てんを求めるのはある意味当然であるような気が私はします。

原告の男性は、最高裁に上告したようですがどのような判断をするのか?注目されます。

次回に続きます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。

 

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