藤原司法書士事務所は土日も含め毎日法律相談受付中!相続に関するお悩みをお持ちならお気軽にご相談くださいませ!その他債務整理等も随時相談受付中!

前回から時事ネタを取り扱っています。

今回もその続きです。

控訴審の判決文を検索してもどうやっても出てこないので、新聞報道などで解説されたのを見ていくしかないのですが、日経の記事から引用すると

「現在も(1)女性の非正規雇用の割合は男性の3倍近い(2)女性の賃金は男性より著しく低い(3)専業主婦の人数は専業主夫の100倍を大きく超える―― ことなどから「妻を亡くした夫が独力で生計を維持できなくなる可能性は、妻が独力で生計を維持できなくなる可能性と比較して著しく低い」と判断。規定は合 理的理由のない不当な差別的取り扱いに当たらず、法の下の平等を定めた憲法14条に違反しない」

との事ですが果たして本当にそうでしょうか?

例 えば婚姻している世帯で非正規雇用が女性に多いのは、配偶者控除や扶養家族にしていた方が税金などが掛からない制度設計の欠陥がそもそもの問題であるし、 正規雇用であった時に女性が男性より賃金が著しく低いのであればそれは男女雇用機会均等法違反であるのは歴然でそれを放置している社会自体問題なのであ り、果ては専業主婦より専業主夫が100分の一以下なのが何が問題になるのでしょうか?理解に苦しみます。

次回に続きます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。

 

藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所)

http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/index.html

主な相談事項(鹿児島県下出張も可能!)

・債務整理(過払金返還請求、破産申し立てなど)

・相続関連(不動産の名義変更、相続放棄、遺産分割等)

・経営相談等(売掛金回収、経営改善など)

その他なんでも相談してください!

☎099-837-0440
PR:債務整理ナビ.link【費用を比較して借金減額の相談と依頼へ!】