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前回まで家督相続と遺産相続と復習を兼ねて現代の相続法を見てきました。

今回もその続きです。

現代の相続法における第3位順位者は被相続人の兄弟姉妹がそれに当たります。

兄弟姉妹でも被相続人の相続開始前に死亡していた時、その死亡していたものに子がいたとき、つまり被相続人の甥姪にあたるものがいたときは代襲して相続人となります。但し代襲は一代に限られ甥姪が先に死亡して更にその子がいても最早相続人と離れません。

実 務上ですがこの兄弟姉妹の代襲相続は、結構多く観られます。と言うのも長寿化した現代で被相続人に子がいないと言う方も結構おられます。その方が亡くなら れた場合、直系尊属はもちろん兄弟姉妹の方も先に亡くなられていて甥姪の方が代襲相続人となって相続が複雑になるという事を何度も経験しています。

次回に続きます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。 

 

 

藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所)

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