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前回は戦前の相続制度を取り上げています。

今回もその続きです。

前回の設定で篤蔵に妻の俊子もおらず、父が隠居していた時は第三位順位者として父母が相続人となり父母も他界していたとすれば戸主の周太郎が最終的に相続人となるのが遺産相続の順位です。

ち なみに遺産相続では相続人が複数人になる場合もありますが、その場合の原則は相続人の頭数での均等割り となりますが、つい最近までの差別と同じく嫡出子と非嫡出子との間では相続分が1/2となっていました。(むしろこの規定が戦後も合理的差別として生かさ れていました。)

次回に続きます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。

 

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