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前回は戦前の相続制度を取り上げています。

今回もその続きです。

⑤兄弟姉妹の直系卑属

第三位順位者の最後の資格者です。

即ち、戸主に世継ぎが無く嫁もおらず父母兄弟姉妹はすでに他界しているけれど、兄弟姉妹には子(甥姪)がいるようなときにそれらの者の中から親族会が選定することになるという事です。

ちなみにこの第三位順位者には拒否権が無く、第一位順位者同様相続放棄が許されていません。

次回に続きます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。

 

藤原司法書士事務所

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