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前回から戦前の相続制度を取り上げています。

今回もその続きです。

家督相続で第二順位者がいない場合とは、戸主に法定の世継ぎがおらず家督相続人の指定をしていなかった事という事ですが、その場合には第三位順位者が相続権を有することになることです。

まず、この第三位順位者としての候補として挙げられるのが戸主と同一戸籍にいる父、父がいない時には母が家督相続人になります。

同一戸籍にいる父は隠居したものが再登板となる形でしょうか?母の場合は女戸主でなかった限り隠居とは考えられません。

では父も母も不在(すでに他界等)の場合はどうなるのか?

次回以降観ていきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。

 

藤原司法書士事務所

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