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前回から戦前の相続制度を取り上げています。

今回もその続きです。

③正妻の子が女子、側室の子が女子

正妻の子である女子が年齢にかかわらず優先します。

④側室の子が女子、町人の子が女子

側室の子である女子が年齢にかかわらず優先します。

⑤正妻の子が男子で複数人

最も早く生まれた子=長男が相続

となります。

要するに男子は女子に優先し、同性のみである時には身分の高い子が優先すると言う理解でいいかと思います。

次回に続きます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。


藤原司法書士事務所

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